こんにちは!今回は気象予報士試験 第58回 一般知識 問14を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 正:気象庁が設置・運用する気象測器(雨量計など)を正当な理由なく壊したり勝手に移動したりすると、気象業務法第37条違反となり罰則の対象です。問題文(a)は土地所有者が無断で雨量計を移設していますが、これは法律違反であり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその併科)」という重い罰則規定があります。したがって(a)は罰則適用事例として正しい記述です。
  • (b) 正:予報業務の許可事業者が、その予報業務のために用いる観測に検定不合格の気圧計を使っていた場合、気象業務法第9条違反となり罰則の対象です。許可事業に使用する気象測器は気象庁の検定に合格したものでなければならず、違反すると「50万円以下の罰金」に処せられます。問題文(b)はまさにこのケースで、罰則適用となるため正しい記述です。
  • (c) 誤:遊園地運営者が検定済みの気象計器で観測を行い、その観測成果を一般に公表(電光掲示)する場合、気象業務法第6条に基づき気象庁長官への届け出が必要です。ただし届け出を怠った場合でも、気象業務法の罰則規定には第6条に関する罰則が存在しません。つまり選択肢(c)の状況は法律違反ではありますが罰則(刑事処罰)は科されない事例です。問題文(c)は「罰則が適用される事例」としていますが、このケースには罰則規定が無いため誤りです(届け出義務はありますが罰金や懲役などの処罰はありません)。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第58回 一般知識 問14

どくりん


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